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総合病院 診療所の違い

価格によって異なる医療費

診療所・医院・病院・総合病院の違いについて教えてください

まず、「病院」と「診療所」。 医療に関する、一番基本的な法律は「医療法」 (昭23法205)です。 この法律の第一条の五に用語の定義があって、「病院」は二十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの、「診療所」は入院させないか十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの、とされています。 この法律では、「医院」については積極的な定義がなく、助産所が医院など病院や診療所と紛らわしい名前をつけてはいけない、という規定にだけことばが出てきます(§3)。 気持ち的には、病院ではなく診療所につけるべき名前、という感じです(診療所は病院といってはいけないというのも同条にあるため)

『総合病院』

これは、昔は医療法に定義のあったものですが、今は考え方が変わり、法律上別の区分と呼び名がついています。
それは医療の階層制という考え方で、基本的には地域の診療所(医院)が第一次の診療にあたり、手に余る・専門的処置が必要等の判断を行った場合は「地域医療支援病院」に、そこからより高度な医療が必要な場合は「特定機能病院」に、という順番でみてもらうというものです。
いきなり初診で大病院にいくと、いまは初診手数料として5000円ぐらいとられますが、要するにこうしたルールにのっとって診察してもらってないペナルティみたいなもんです。 これらの病院の要件は以下の通りです。

「地域医療支援病院」

・ベッド数:200床以上
・集中治療室あり
・救急対応が可能
・所定の診療
・検査設備を備え、それらの設備を地域の診療所のスタッフが研修研究のために使わせること

「特定機能病院」

・ベッド数:400床以上
・集中治療室あり
・標榜診療科:省令で指定するものの内から10種以上
・高度医療が提供できること

総合病院/入院用ベッドが100床以上ある病院

病院と呼ばれる中でも、総合病院は、入院用ベッドが100床以上ある医療機関のことを言います。
以前までは、診療科目に「内科」「外科」「産婦人科」「眼科」「耳鼻咽喉科」を含む医療機関のみが総合病院と規定されていましたが、1996年の医療法改正時に廃止されました。
総合病院は一般的に診療科目が多く医療設備が充実しており、緊急時にも即対応が可能な点が特徴です。

大学病院/医学部に付属する、大学組織のひとつ

大学病院とは、「医学教育」と「医学研究」を行なう機関として医学部などに付属設置される病院のことです。この2つに「患者診療」を加え、教育・研究・診療が大学病院の3本柱と言われています。
そのため大学病院では、様々な高度先進医療を行なっており、新しい診療方法の確立や治療方法の開発・研究が進められています。
都道府県ごとに、ある疾病に対して指定される拠点病院が多く、大学病院の多くがエイズ拠点病院に指定されるなど、特徴的な専門分野を備えています。

地域医療支援病院/法改正によって制度化された医療機関

医療法の改正により平成10年4月4日から創設された地域医療支援病院制度によって誕生した医療機関です。 地域の病院や診療所などを支援し、医療機関の機能の役割分担と連携を目的とした病院を言い、都道府県知事によって承認されます。
条件としては、入院用のベッド数が200床以上の病院であることや、他の医療機関からの紹介患者数の比率が80%以上であること、24時間体制の救急医療を提供していること、診療所や他の病院と連携を図れることなどが挙げられます。

 
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