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価格によって異なる医療費

価格によって異なる医療費

診療費請求内容明細書(診療費の内容のわかる明細書)とは

病院で受診された場合にお支払いいただく診療費は診療報酬点数表等によって決められています。この点数表により診療費を計算し(1点=10円)、加入されている健康保険の自己負担割合(通常3割負担)分等の診療費をお支払いいただきます。
現在の診療費の請求書は、診療報酬点数表の区分(初・再診料、入院料等、医学管理等、検査、投薬、注射など)ごとに合計したものが記載されています。
診療費請求内容明細書は、それぞれの区分ごとの内訳がわかるように、診療報酬点数表等に基づく明細が記載されたものです。

診療費全体構造

料金の計算方法は外来と入院で大きく違いますから、まず外来で診察をうけたときの料金から説明していきます。 外来の料金は、医者の診察料に検査や治療、くすりの代金を加えたものと考えてください。これから順番にお話ししていきましょう。「料金は基本料金とオプションの合計」という考えはいつも頭のなかにおいて下さい。これがあくまでも考え方の基本です。
外来の料金=診察料(1)+検査・治療(2)+くすり(3)

診療費

診察料は、医者が患者を診察したことに対する料金です。診察の料金も、基本料金とオプションの部分に分けられます。診察料の基本料金を基本診療料(きほんしんりょうりょう)といい、オプションに相当するものが指導管理料(しどうかんりりょう)です。
基本診療料はレストランやバーのチャージ料に近いものです。とにかく、医者の診察を受けたことに対する料金で、診察の内容に関わらずに必要になります。
病院や診療所で初めて診察をうけたときの診察料を、初診料(しょしんりょう)といいます。同じ病気で2回目以降に診察をうけたときの診察料を、再診料(さいしんりょう)といいます。
・診察料=基本診療料(基本料)+指導管理料(オプション)
・基本診療料=初診料(1回目の診察)または再診料(2回目以降の診察)

診察料金

診療所の初診料は、274点です。1点=10円ですから、実際の料金はこれを10倍して2740円です。内科でも、外科でも、整形外科でも、眼科でも、耳鼻科でも、泌尿器科でも、皮膚科でも、とにかくどんな病気でも、診療所で最初に診察を受けたときの料金は274点です。これに対して病院の初診料は、大病院も中小病院も255点です。営業時間外や休日、夜中に診察を受けたとき、また乳幼児が診察をうけたときは、加算という割増料金が上乗せされます。
同じ病気で2回目以降に診察をうけたときの料金が再診料です。
再診料には、外来管理加算(がいらいかんりかさん)という追加料金52点が上乗せされます。再診料と外来管理加算をあわせた料金が、実質的な再診料金となります。さらに、月に一度だけ継続管理加算(けいぞくかんりかさん)5点が追加されます。ですから、月に一度診療所に通った場合は、再診料73点+外来管理加算52点+継続管理加算5点=133点となります。
・実質の再診料=再診料+外来管理加算+継続管理加算(月に一度)

 
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